# バイタルマネー犯罪案件の司法定性分析最近、バイタルマネーに関連する刑事判例が増加する中で、司法機関がこの種の事件を処理する際に一定の"潜在的ルール"または有罪基準におけるパス依存が形成されていることが明らかになっています。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連犯罪において、実務界がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断しているのかを探ります。## I. 典型的なケースの簡単な分析2020年4月、浙江省高院は仮想通貨取引に関わる資金集め詐欺事件について最終判決を下しました。この事件は、発行、宣伝、マーケティング、ICOなど、さまざまなビジネスモデルが関与しています。この案件の特異性は、被告人が当初、組織、指導するマルチ商法の罪で執行猶予を受けていたが、その後、原判決が撤回され、資金集め詐欺罪に変更され、終身刑にされた点です。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪判決論理における重要な違いを浮き彫りにしています。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## II. 貨幣関連犯罪の法的判断### (一) バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に複数の省庁がトークン発行の資金調達リスクを防ぐための公告を共同で発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公募資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与しているとされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として法的リスクが存在すると見なされています。### ( 2 ) 一般的な種類の通貨関連犯罪通貨関連の犯罪には主に以下が含まれます:1. 詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)2. マルチ商法犯罪3. カジノを開設する犯罪4. 違法な営業活動### ( 3 ) 通貨関連犯罪の有罪判決ロジックマルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例に挙げて:1.ねずみ講の犯罪の構成要素: - 参加者を吸収するためのハードルを設定する - 開発者の数を報酬の算出基準とする - 組織は三つ以上のレベルに達し、かつ三十人以上の人数が必要です。 - 行為者の目的は参加者の財物を騙し取ることです2. 詐欺犯罪の認定: - 行為者は欺瞞的手段を用いて被害者に誤った認識を抱かせる - 被害者は誤った認識に基づいて財産を処分した - 加害者が他人の財産を不法に所有してしまった場合実際のケースでは、裁判所は元々のマルチ商法犯罪を資金集め詐欺罪に変更しましたが、主に以下の考慮に基づいています:- 行為者は実際の価値を持たないバイタルマネーを通じて投資を引き付ける- 資金プールを形成し、資金を個人消費または海外移転に使用する- 行為の本質は違法な資金集めに属し、集めた資金を詐欺するという主観的な意図を持っている。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## III. おわりに現在、バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連する活動は"金融秩序の破壊や金融安全の危害の疑い"と見なされ、取り締まりの対象となる可能性がある。地域によって、執行機関の関連規定の理解や実施には差異があるため、バイタルマネーに関する案件の処理においては特に顕著である。そのため、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、特に注意を払い、潜在的な法的リスクを十分に理解する必要がある。
バイタルマネー犯罪案件の有罪判決の論理分析
バイタルマネー犯罪案件の司法定性分析
最近、バイタルマネーに関連する刑事判例が増加する中で、司法機関がこの種の事件を処理する際に一定の"潜在的ルール"または有罪基準におけるパス依存が形成されていることが明らかになっています。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連犯罪において、実務界がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断しているのかを探ります。
I. 典型的なケースの簡単な分析
2020年4月、浙江省高院は仮想通貨取引に関わる資金集め詐欺事件について最終判決を下しました。この事件は、発行、宣伝、マーケティング、ICOなど、さまざまなビジネスモデルが関与しています。この案件の特異性は、被告人が当初、組織、指導するマルチ商法の罪で執行猶予を受けていたが、その後、原判決が撤回され、資金集め詐欺罪に変更され、終身刑にされた点です。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪判決論理における重要な違いを浮き彫りにしています。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
II. 貨幣関連犯罪の法的判断
(一) バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に複数の省庁がトークン発行の資金調達リスクを防ぐための公告を共同で発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公募資金調達行為と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に関与しているとされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、依然として法的リスクが存在すると見なされています。
( 2 ) 一般的な種類の通貨関連犯罪
通貨関連の犯罪には主に以下が含まれます:
( 3 ) 通貨関連犯罪の有罪判決ロジック
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例に挙げて:
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
実際のケースでは、裁判所は元々のマルチ商法犯罪を資金集め詐欺罪に変更しましたが、主に以下の考慮に基づいています:
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
III. おわりに
現在、バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連する活動は"金融秩序の破壊や金融安全の危害の疑い"と見なされ、取り締まりの対象となる可能性がある。地域によって、執行機関の関連規定の理解や実施には差異があるため、バイタルマネーに関する案件の処理においては特に顕著である。そのため、バイタルマネー関連の活動に参加する際は、特に注意を払い、潜在的な法的リスクを十分に理解する必要がある。