ドイツの検察官は、最近の裁判所の決定によると、ドイツ刑法(StGB)のギャップのために、デジタル資産の盗難で犯罪者を有罪にすることができない。その抜け穴は、250万ユーロ($280万)相当のさまざまなデジタル資産を盗んだとして告発された男の裁判により明らかになりました。名前のない被告は、被害者がデジタル資産ウォレットを作成するのを手助けし、ウォレットの24単語のシードフレーズにアクセスしました。被告はその後、約2500万のトークンを自分のウォレットに転送しました。被告は主に窃盗で起訴されましたが、ドイツ刑法が窃盗を「他人の動産を奪うこと」と定義しているため、デジタル資産は該当しません。「ドイツ刑法第242条(StGB)によると、窃盗とは「他人の動産を取ること」である」と、ドイツのメディアHeiseが提供した判決の翻訳による。「しかし、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、法律の意味において「物」と見なされるべきではありません。なぜなら、それらには物理的な存在がないからです。むしろ、それらはデジタル資産、あるいはより正確には分散型ブロックチェーンのエントリーです。したがって、物理的な意味での盗難は概念的に除外されており、これにより盗難の犯罪は最初から排除されます。」その他の潜在的な違反—データの不法削除など—も裁判所によって却下されました。それには第三者のデータ権を侵害する必要がありますが、デジタル資産のケースでは、ドイツの裁判所は発行者のデータのみが影響を受けていると考えました。「ブロックチェーンにおける取引の記録と暗号資産の配分に関連するデータの変更は、ネットワークオペレーターによって、したがって資産を処分する権利を持つ人々によって行われた変更である」と判決は述べている。同様の理由付けがコンピュータ詐欺の罪を軽視するために使用されました。その結果、容疑者は、現在は起業家精神としか法的に説明できないことで億万長者となり、自由に歩き回ることができる。特に、問題はサイバー法が整備されているドイツで生じる。検察官が被告に対して起訴しようとした犯罪は、サイバー犯罪の文脈のために特別に作られたものである:第202a条は保護されたデータへの無許可アクセスを犯罪とし、第303a条はデータの無許可操作、たとえばデータの削除や「無効化」を犯罪とする。これらの犯罪は2007年にドイツ刑法に追加され、デジタル時代の残された抜け穴を閉じることを目的としていた。しかし、技術がブンデスタグが作成されるいかなる抜け穴を閉じることができるよりも速く進んでいるようです。デジタル資産を受け入れるリスクとして、法令における潜在的なギャップがしばしば取り上げられていますが、これらのギャップがこれほど劇的な結果をもたらすことは稀です。実際、ドイツの当局は、被告の行為を捉えることができる別の告発を見つけるために奔走していますが、今回のケースでは完全に失敗しました。**デジタル資産の異なる法的概念**ドイツのアプローチは興味深いものであり、逆説的な結果をもたらしましたが、デジタル資産の「盗難」が法律の下でどのように概念化されるかの無数の方法を示しています。例えば、他の法域はデジタル資産の法的地位に対して異なる概念的アプローチを取っています。例えば、イギリスでは、ビットコインのような資産が非常に簡単に従来の財産の定義を満たすことが分かり、したがって法律の下で盗難の対象となる可能性があるとされました。2023年、イギリス法務委員会はこのアプローチについて、管轄区域におけるデジタル資産法の包括的なレビューの中で言及しました。ビットコインが合法的な財産であることを確認した控訴裁判所の決定を参照して:「その事件はイングランドおよびウェールズの法律に対して高い確実性をもたらしました:それは、クリプトトークンが個人財産権が関係することができる物であり、競合性を持ち、そしてその特性がソフトウェアの積極的な運用によって現れることを認識しています。」これは必ずしも常に結論に至るわけではありません。イギリス法は、個人財産を「行使の対象」と「保有の対象」という2つのカテゴリーに分けることが非常に厳格です。「行使の対象」とは、債務のように物理的に所有できない財産を指します。「保有の対象」とは、物理的な財産を指します。重要なことに、裁判所はデジタル資産が財産権を持つことを認識していますが、これら2つのカテゴリーのどちらに属するかは明示されていません。現在、法案は上院の最終段階に入っており、ある程度問題に対処しています:プロパティ(デジタル資産等)法案は、デジタル資産の地位を財産として認識するという英国法務委員会の見解を実効的に実施していますが、これらの資産が行動の対象であるのか、所有物であるのか、または新しい第三の財産カテゴリの一部であるのかという概念的な問題を明示的に裁判所に委ねています。そのような柔軟性は、ドイツのケースで達成された好ましくない結果を避けることができるが、同時に堅固さと確実性が欠けていると批判される可能性もある。実際、この裁判所への配慮は、同様に魅力的ではないと感じる人もいるかもしれない。いずれにせよ、ドイツの立法者がこの抜け穴に対処するための新しい法律を作成することは避けられないようです。視聴: 規制がWeb3オペレーターに良い上昇をもたらす
法律の抜け穴によりドイツは「暗号」盗難を起訴できない
ドイツの検察官は、最近の裁判所の決定によると、ドイツ刑法(StGB)のギャップのために、デジタル資産の盗難で犯罪者を有罪にすることができない。
その抜け穴は、250万ユーロ($280万)相当のさまざまなデジタル資産を盗んだとして告発された男の裁判により明らかになりました。名前のない被告は、被害者がデジタル資産ウォレットを作成するのを手助けし、ウォレットの24単語のシードフレーズにアクセスしました。被告はその後、約2500万のトークンを自分のウォレットに転送しました。
被告は主に窃盗で起訴されましたが、ドイツ刑法が窃盗を「他人の動産を奪うこと」と定義しているため、デジタル資産は該当しません。
「ドイツ刑法第242条(StGB)によると、窃盗とは「他人の動産を取ること」である」と、ドイツのメディアHeiseが提供した判決の翻訳による。
「しかし、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、法律の意味において「物」と見なされるべきではありません。なぜなら、それらには物理的な存在がないからです。むしろ、それらはデジタル資産、あるいはより正確には分散型ブロックチェーンのエントリーです。したがって、物理的な意味での盗難は概念的に除外されており、これにより盗難の犯罪は最初から排除されます。」
その他の潜在的な違反—データの不法削除など—も裁判所によって却下されました。それには第三者のデータ権を侵害する必要がありますが、デジタル資産のケースでは、ドイツの裁判所は発行者のデータのみが影響を受けていると考えました。
「ブロックチェーンにおける取引の記録と暗号資産の配分に関連するデータの変更は、ネットワークオペレーターによって、したがって資産を処分する権利を持つ人々によって行われた変更である」と判決は述べている。
同様の理由付けがコンピュータ詐欺の罪を軽視するために使用されました。
その結果、容疑者は、現在は起業家精神としか法的に説明できないことで億万長者となり、自由に歩き回ることができる。
特に、問題はサイバー法が整備されているドイツで生じる。検察官が被告に対して起訴しようとした犯罪は、サイバー犯罪の文脈のために特別に作られたものである:第202a条は保護されたデータへの無許可アクセスを犯罪とし、第303a条はデータの無許可操作、たとえばデータの削除や「無効化」を犯罪とする。これらの犯罪は2007年にドイツ刑法に追加され、デジタル時代の残された抜け穴を閉じることを目的としていた。
しかし、技術がブンデスタグが作成されるいかなる抜け穴を閉じることができるよりも速く進んでいるようです。
デジタル資産を受け入れるリスクとして、法令における潜在的なギャップがしばしば取り上げられていますが、これらのギャップがこれほど劇的な結果をもたらすことは稀です。実際、ドイツの当局は、被告の行為を捉えることができる別の告発を見つけるために奔走していますが、今回のケースでは完全に失敗しました。 デジタル資産の異なる法的概念
ドイツのアプローチは興味深いものであり、逆説的な結果をもたらしましたが、デジタル資産の「盗難」が法律の下でどのように概念化されるかの無数の方法を示しています。
例えば、他の法域はデジタル資産の法的地位に対して異なる概念的アプローチを取っています。例えば、イギリスでは、ビットコインのような資産が非常に簡単に従来の財産の定義を満たすことが分かり、したがって法律の下で盗難の対象となる可能性があるとされました。
2023年、イギリス法務委員会はこのアプローチについて、管轄区域におけるデジタル資産法の包括的なレビューの中で言及しました。ビットコインが合法的な財産であることを確認した控訴裁判所の決定を参照して:
「その事件はイングランドおよびウェールズの法律に対して高い確実性をもたらしました:それは、クリプトトークンが個人財産権が関係することができる物であり、競合性を持ち、そしてその特性がソフトウェアの積極的な運用によって現れることを認識しています。」
これは必ずしも常に結論に至るわけではありません。イギリス法は、個人財産を「行使の対象」と「保有の対象」という2つのカテゴリーに分けることが非常に厳格です。「行使の対象」とは、債務のように物理的に所有できない財産を指します。「保有の対象」とは、物理的な財産を指します。重要なことに、裁判所はデジタル資産が財産権を持つことを認識していますが、これら2つのカテゴリーのどちらに属するかは明示されていません。
現在、法案は上院の最終段階に入っており、ある程度問題に対処しています:プロパティ(デジタル資産等)法案は、デジタル資産の地位を財産として認識するという英国法務委員会の見解を実効的に実施していますが、これらの資産が行動の対象であるのか、所有物であるのか、または新しい第三の財産カテゴリの一部であるのかという概念的な問題を明示的に裁判所に委ねています。
そのような柔軟性は、ドイツのケースで達成された好ましくない結果を避けることができるが、同時に堅固さと確実性が欠けていると批判される可能性もある。実際、この裁判所への配慮は、同様に魅力的ではないと感じる人もいるかもしれない。
いずれにせよ、ドイツの立法者がこの抜け穴に対処するための新しい法律を作成することは避けられないようです。
視聴: 規制がWeb3オペレーターに良い上昇をもたらす