# Web3従事者の国際司法のジレンマブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークが新しい世代の価値インターネットの基盤としての可能性がますます顕著になっています。しかし、分散型の特性は規制の欠如や犯罪の頻発などの問題をもたらし、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の越境刑事管轄と執行制度では、これらの新しい犯罪に対応することが困難になっており、各国は既存の制度を改革せざるを得なくなっています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の業者が国外に出る際の法的リスクを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国際法体系において、主権は核心的な概念です。国家はその領土内で最高の権力を享有しますが、平等の原則に制約されます。越境刑事管轄権と執行は、外国に対する執行管轄権の行使の一形態であり、他国の主権を侵害しないよう厳しく制限される必要があります。近年、いくつかの先進国は経済的優位性を利用して管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と法執行を濫用し、国際社会の懸念を引き起こしています。## 中国における国境を越えた刑事管轄権と執行の実践### 管轄権の決定中国の越境刑事管轄は主に三つの原則に基づいています:1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に危害を加える犯罪に対するもの。3. 普遍的管轄権:国際条約または国際法に基づくその他の義務に基づく。管轄権を確定した後、"二重犯罪の原則"に従う必要があります。つまり、関連する行為が請求国と請求される国の法律の両方で犯罪と見なされる必要があります。### 刑事司法支援国境を越えた刑事管轄権と法執行は、通常、刑事司法支援を通じて達成されます。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、目撃者の証言、封印、財産の押収と凍結、違法な利益の没収と返還を含む支援の内容を規定しています。刑事司法援助を求める主体は、状況によって異なります。援助条約のある国の場合、司法省などの関連部門が権限の範囲内で申し出ます。援助条約のない国については、外交的手段を通じて解決されます。注目すべきは、中国が特定の西洋諸国と刑事司法協力協定を締結し、越境執行の法的基盤を提供していることである。## 最近の国境を越えた暗号資産詐欺からの教訓上海静安区の検察院が発表した一件の越境暗号資産詐欺事件を例に挙げると、犯罪グループは偽の投資プラットフォームを通じて被害者を暗号通貨に投資させるよう誘惑しました。この事件は越境犯罪に関わっているにもかかわらず、捜査機関は外国に司法協力を要請することなく、国内での捜査を行い、最終的に59名の帰国した犯罪容疑者を逮捕しました。この事例は、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しています。これは、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。## まとめ明確にしておくべきは、Web3の従事者は生得的な犯罪者ではなく、暗号資産に関連するビジネスも必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、中国がブロックチェーン技術と暗号資産に対して比較的慎重な態度を取っているため、いくつかの法執行の実践の偏りも相まって、社会はWeb3の従事者に対していくつかの誤解を抱いています。しかし、もし誰かが暗号資産を口実にして海外で中国国民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の法律の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の業者はクロスボーダー業務を行う際には、必ず慎重に行動し、関連する法律・規制を厳守する必要がある。
Web3実務家の海外法務リスクとクロスボーダー刑事裁判管轄の分析
Web3従事者の国際司法のジレンマ
ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークが新しい世代の価値インターネットの基盤としての可能性がますます顕著になっています。しかし、分散型の特性は規制の欠如や犯罪の頻発などの問題をもたらし、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の越境刑事管轄と執行制度では、これらの新しい犯罪に対応することが困難になっており、各国は既存の制度を改革せざるを得なくなっています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の業者が国外に出る際の法的リスクを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国際法体系において、主権は核心的な概念です。国家はその領土内で最高の権力を享有しますが、平等の原則に制約されます。越境刑事管轄権と執行は、外国に対する執行管轄権の行使の一形態であり、他国の主権を侵害しないよう厳しく制限される必要があります。
近年、いくつかの先進国は経済的優位性を利用して管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と法執行を濫用し、国際社会の懸念を引き起こしています。
中国における国境を越えた刑事管轄権と執行の実践
管轄権の決定
中国の越境刑事管轄は主に三つの原則に基づいています:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に危害を加える犯罪に対するもの。 3. 普遍的管轄権:国際条約または国際法に基づくその他の義務に基づく。
管轄権を確定した後、"二重犯罪の原則"に従う必要があります。つまり、関連する行為が請求国と請求される国の法律の両方で犯罪と見なされる必要があります。
刑事司法支援
国境を越えた刑事管轄権と法執行は、通常、刑事司法支援を通じて達成されます。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、目撃者の証言、封印、財産の押収と凍結、違法な利益の没収と返還を含む支援の内容を規定しています。
刑事司法援助を求める主体は、状況によって異なります。援助条約のある国の場合、司法省などの関連部門が権限の範囲内で申し出ます。援助条約のない国については、外交的手段を通じて解決されます。
注目すべきは、中国が特定の西洋諸国と刑事司法協力協定を締結し、越境執行の法的基盤を提供していることである。
最近の国境を越えた暗号資産詐欺からの教訓
上海静安区の検察院が発表した一件の越境暗号資産詐欺事件を例に挙げると、犯罪グループは偽の投資プラットフォームを通じて被害者を暗号通貨に投資させるよう誘惑しました。この事件は越境犯罪に関わっているにもかかわらず、捜査機関は外国に司法協力を要請することなく、国内での捜査を行い、最終的に59名の帰国した犯罪容疑者を逮捕しました。
この事例は、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しています。これは、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。
まとめ
明確にしておくべきは、Web3の従事者は生得的な犯罪者ではなく、暗号資産に関連するビジネスも必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。しかし、中国がブロックチェーン技術と暗号資産に対して比較的慎重な態度を取っているため、いくつかの法執行の実践の偏りも相まって、社会はWeb3の従事者に対していくつかの誤解を抱いています。
しかし、もし誰かが暗号資産を口実にして海外で中国国民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の法律の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の業者はクロスボーダー業務を行う際には、必ず慎重に行動し、関連する法律・規制を厳守する必要がある。