# バイタルマネー関連事件における司法機関の有罪判決の道筋の探求## I. 概要最近、バイタルマネー関連の刑事判例を整理・研究していると、司法機関がこの種の案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、あるいは有罪判決の尺度におけるパス依存の問題が存在することが分かります。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院はある集資詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルやシーンに関わっています。この事件の特異性は、主な被告人である夏某某らが最初に組織、リーダーシップのあるマルチ商法活動罪で執行猶予判決を受けたが、その後、元の判決が取り消され、集資詐欺罪に改定されて無期懲役に判決されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。## 3. 通貨関連犯罪の分析### (一)バイタルマネー取引行為の合法性2017年9月に国家の七部門が関連する公告を共同で発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に該当します。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、その価値を実現するためには依然として法定通貨との交換が必要です。司法機関は、バイタルマネーの発行が国家による承認を得ていないため、それ自体には流通価値がなく、虚構の概念として存在するだけで、実際の経済的価値はないと考えています。### (2)一般的な貨幣関連犯罪の種類通貨に関する犯罪は、主に詐欺犯罪(詐欺罪、契約詐欺罪、集団詐欺罪など)、マルチ商法犯罪、カジノ開設犯罪、違法営業罪などを含みます。詐欺犯罪の本質は、行為者が不法に占有することを目的として他人の財産を騙し取ることです;マルチ商法犯罪は、架空のプロジェクトをネタにして多層的な構造を形成し、リベートメカニズムを持ちます;カジノ開設罪は、バイタルマネー取引所の特定の業務に一般的に見られます;違法営業罪は、バイタルマネーを外貨交換手段として使用したり、違法な支払い決済を行ったりすることに関係しています。### (三)通貨類犯罪の入罪ロジックマルチ商法犯罪及び資金調達詐欺罪を例に挙げると:1. マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を募集するための障壁を設け、人数に応じて報酬を計算し、三層以上かつ三十人以上の組織構造を形成し、参加者の財産を騙し取ることが目的であることが含まれます。2. 詐欺類犯罪の本質は、行為者が誤った認識を作り出すことによって被害者に財産を処分させることです。バイタルマネー詐欺事件において、エアドロップ通貨は詐欺の手段としてよく使われ、主流通貨と交換されます。集団資金詐欺罪の認定は通常、行為者が不法な資金調達手段を通じて、実際の価値を持たないバイタルマネーを利用して投資を引き付け、資金プールを形成し、その収益を個人消費や海外への移転などに使用するかどうかに基づいています。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめ投資はバイタルマネーに対して明確に禁止されてはいないが、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされる可能性がある。注目すべきは、各地の司法機関が関連規定を理解し、実施する際に差異がある可能性があり、これはバイタルマネーに関する事件において特に顕著である。このため、現在の規制環境下では、バイタルマネーに関連する活動に参加する際は特に慎重であり、潜在的な法律リスクを十分に理解する必要がある。
バイタルマネー犯罪定罪パス解析:マルチ商法から詐欺の法的認定
バイタルマネー関連事件における司法機関の有罪判決の道筋の探求
I. 概要
最近、バイタルマネー関連の刑事判例を整理・研究していると、司法機関がこの種の案件を処理する際にいくつかの"潜在的なルール"、あるいは有罪判決の尺度におけるパス依存の問題が存在することが分かります。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院はある集資詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルやシーンに関わっています。この事件の特異性は、主な被告人である夏某某らが最初に組織、リーダーシップのあるマルチ商法活動罪で執行猶予判決を受けたが、その後、元の判決が取り消され、集資詐欺罪に改定されて無期懲役に判決されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。
3. 通貨関連犯罪の分析
(一)バイタルマネー取引行為の合法性
2017年9月に国家の七部門が関連する公告を共同で発表して以来、中国国内でのトークン発行は「未承認の違法公開資金調達行為」と見なされ、違法な資金集めなどの犯罪活動に該当します。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、その価値を実現するためには依然として法定通貨との交換が必要です。司法機関は、バイタルマネーの発行が国家による承認を得ていないため、それ自体には流通価値がなく、虚構の概念として存在するだけで、実際の経済的価値はないと考えています。
(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類
通貨に関する犯罪は、主に詐欺犯罪(詐欺罪、契約詐欺罪、集団詐欺罪など)、マルチ商法犯罪、カジノ開設犯罪、違法営業罪などを含みます。詐欺犯罪の本質は、行為者が不法に占有することを目的として他人の財産を騙し取ることです;マルチ商法犯罪は、架空のプロジェクトをネタにして多層的な構造を形成し、リベートメカニズムを持ちます;カジノ開設罪は、バイタルマネー取引所の特定の業務に一般的に見られます;違法営業罪は、バイタルマネーを外貨交換手段として使用したり、違法な支払い決済を行ったりすることに関係しています。
(三)通貨類犯罪の入罪ロジック
マルチ商法犯罪及び資金調達詐欺罪を例に挙げると:
マルチ商法犯罪の構成要件には、参加者を募集するための障壁を設け、人数に応じて報酬を計算し、三層以上かつ三十人以上の組織構造を形成し、参加者の財産を騙し取ることが目的であることが含まれます。
詐欺類犯罪の本質は、行為者が誤った認識を作り出すことによって被害者に財産を処分させることです。バイタルマネー詐欺事件において、エアドロップ通貨は詐欺の手段としてよく使われ、主流通貨と交換されます。
集団資金詐欺罪の認定は通常、行為者が不法な資金調達手段を通じて、実際の価値を持たないバイタルマネーを利用して投資を引き付け、資金プールを形成し、その収益を個人消費や海外への移転などに使用するかどうかに基づいています。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
投資はバイタルマネーに対して明確に禁止されてはいないが、関連する行為は「金融秩序を破壊し、金融安全を害する疑いがある」と見なされる可能性がある。注目すべきは、各地の司法機関が関連規定を理解し、実施する際に差異がある可能性があり、これはバイタルマネーに関する事件において特に顕著である。このため、現在の規制環境下では、バイタルマネーに関連する活動に参加する際は特に慎重であり、潜在的な法律リスクを十分に理解する必要がある。