紹介
最近、暗号業界の従業者が職務侵占犯罪の疑いがあるという相談を2件受けたため、この問題について特に分析する小文を書く必要がある。これにより、暗号業界の従業者である一般社員や幹部、リーダーに参考を提供し、法律の境界を明確にし、共にウェブ3を正しく構築することを目指す。
1.公職における横領の刑法の構成を解体する
我が国の《刑法》における職務侵占罪を見れば、実際にはそれほど複雑ではありません——会社、企業、またはその他の組織の職員(主体の身分)が、職務上の便宜を利用して、その組織の財物を不法に自らのものとする、金額が大きい行為(客観的行為)です。職務侵占罪には三つの刑期があります:一般的な情状の場合は三年以下の有期懲役;金額が巨額の場合は三年以上十年以下の有期懲役;金額が特に巨額の場合は十年以上の有期懲役または無期懲役(行為の結果)。
関連する司法解釈によれば、職務侵占犯罪の立件基準は3万元であり、ハードルは非常に低いです。
第二に、暗号業界の特殊性
2017年の「9.4公告」(《トークン発行融資リスク防止に関する公告》)以降、中国本土での仮想通貨発行(融資)のすべてのプロジェクトが停止され、一部の中国本土で運営されている仮想通貨取引所は中国から移転しました。2021年の「9.24通知」(《仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止および処理するに関する通知》)以降、中国本土での仮想通貨に関連するすべての事業活動は「違法金融活動」と定義され、仮想通貨取引所は中国本土で完全に合法的な運営の法的根拠を失い、すべて海外に移転しました。
他の仮想通貨に関するビジネス活動、例えば仮想通貨と法定通貨の交換業務、仮想通貨同士の交換業務、中央カウンターパーティーとして仮想通貨を売買すること、仮想通貨取引に対する価格設定および情報仲介を提供することなどのビジネス活動は、中国本土でも禁止されています。
現在国内で比較的安全な暗号起業は一般的にブロックチェーンプロジェクト(発行コインを含まない)、仮想通貨ウォレット会社などです。
ただし、「9.24通知」は海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて本土の住民にサービスを提供することを禁止していますが、中国人の背景を持つ仮想通貨取引所の本土ユーザーの数は依然として過半数を占めています。本土の深セン、杭州、上海などには、いくつかの海外仮想通貨取引所の技術チームやカスタマーサポートチームも存在しています。
このような状況は他の業界ではあまり見られません——国家政策である業務が違法と宣言されているにもかかわらず、実際にはその業務が国内で「安定的」に存在しており、さらには現在司法機関がこれらの海外で違法な金融活動を行っている企業と何らかの形で司法「協力」を行っていることもあります。例えば、国内の司法機関が海外の仮想通貨取引所に対して証拠請求を行い、関連証拠を犯罪の疑いがある被疑者を告発する証拠として使用しています。
三、仮想通貨業界の従業員は職務侵占罪の主体となる可能性がありますか?
上記のように、職務侵占罪の犯罪主体は「会社、企業またはその他の団体の従業員」でなければなりませんが、「違法な金融活動」を行う海外の会社(例えば、仮想通貨取引所)や、その国内の支店、実質的に支配している会社などは、職務侵占罪における「会社、企業またはその他の団体」となることができるのでしょうか?
これは北京市高院の公式アカウントが「職務の便宜を利用して『仮想通貨を取得することは可能か?裁判所:刑事!」という記事の中で述べた見解に触れなければなりません。弁護人が被害者(会社)のプロジェクトが仮想通貨に関わることを指摘し、リスクは自己負担であり、法的利益の保護を受けるべきではないという意見に対して、裁判所は次のように考えました。仮想通貨取引のリスクや会社(被害者)のプロジェクトの性質は、明らかにされた事実および相応の法律規定に基づき、被告(犯罪の疑いがある者)の行為を法的に評価することに影響を及ぼさない。
簡単に言うと、仮想通貨取引所のビジネスシーンにおいて、取引所の従業員が職務侵占などの犯罪行為を行っている場合、その取引所のビジネスが本土で合法か違法かにかかわらず評価は行われるということです。
もう一つの問題は、どうやって張三や李四が特定の仮想通貨取引所や他の暗号業界の会社の従業員であることを証明するのでしょうか?表面的には、労働契約を結んでいるか、社会保険などを支払っているかを判断しますが、より重要なのは、会社が従業員に対して管理や労働報酬の支払いの機能を持っているかどうかを見ることです。
仮想通貨取引所やその他の暗号業界の企業について、現実の運用では一般的に自社の名義で内陸に従業員を直接雇うことはなく、労務会社などの「仲介機関」や他の実質的に管理されている会社(内陸で通貨関連の業務を行っていない)を労働雇用主体として利用することがある。もちろん、より「自由な」web3の雇用モデルもあり、労働契約を結ばずに直接USDTやその他のトークンで給与を支払うこともある。この場合、職務侵占罪の被害者の身分をどのように特定するかは実務上大きな議論の対象となっている。告訴側(公訴側)または弁護側はそれぞれの合法的権利を守るために「八仙過海各自の手段を尽くす」ことができる。
最後の質問は、関与する資金や財産が仮想通貨である場合、それが相応の犯罪を構成するかどうかということです。職務侵占罪の例を挙げると、職務の便宜を利用して会社のUSDT、ETH、BTCといった仮想通貨を侵占することで罪が成立する場合、実務上の争いはあまりないかもしれません。なぜなら、これらの主流の仮想通貨は財産属性を持つことが司法理論や実務上の共通認識となっているからです。しかし、もし侵占しているのが会社自身が発行したトークンであればどうでしょうか?あるいは、まだロック解除されていない、上場されていないトークンのような将来の期待利益を侵占することは職務侵占罪を構成するのでしょうか?これらは非常に議論の余地がある分野であり、プロのweb3弁護士(弁護でも告訴でも)にとって大いに活躍できる分野です。
一部の暗号業界の関係者にとって、次のような法的状況が存在するかもしれません:職務上横領罪と非国家公務員の贈賄罪が同時に関与する可能性があります。例えば、最高裁が発表した「民間経済の発展を促進する典型的な刑事事件」において言及された「石某玉の非国家公務員受贈、職務横領事件」のようなケースです。
概略:石某玉は職務上の便宜を利用して、他の会社との本社との協力事業(仮想通貨の報酬)の導入において、他の会社から合計608万元の財物を不法に受け取った。また、職務上の便宜を利用して、前述の2社が協力して展開した仮想通貨事業において、本社の複数のアカウントを通じて仮想通貨を現金化し、自らが管理する個人銀行口座に移し、不法に本社の財物を合計366万元占有した。
最終的に、石某玉は北京市海淀区の裁判所によって、非国家公務員の贈賄罪と職務侵占罪の両方が成立すると認定され、複数の罪に対して懲役12年の刑が言い渡された。
エピローグ
昨年12月に、バイナンスを代表とするいくつかの仮想通貨取引所が内部腐敗問題の厳重な調査を始めたという報道があり、今年3月に発覚したバイナンスの従業員によるインサイダー取引事件は、実際には暗号業界の「海の一滴」に過ぎません。仮想通貨業界の中央集権的な機関は、伝統的な金融や証券機関のように厳密に規制されていないため、暗号機関の従事者によるインサイダー取引、市場メーカーやプロジェクト側との内外の癒着などの事件は確かに頻発しています。しかし、これらの事件の違法コストは非常に低く、調査の難易度も高いです(簡単なミスを犯さない限り)。弁護人の視点から見ると、仮想通貨に関連する職務上の横領犯罪や非公然の賄賂犯罪の弁護の余地も相対的に大きいです。
しかし、バイナンスやオーイなどの大手取引所の動きを見ると、今後内部腐敗に対する取り締まりの強化はますます進むでしょう。シンガポールや香港などの国や地域がWeb3産業に対する規制を厳しくしていることも加わり、リウ弁護士は、仮想通貨取引所や他の暗号業界の内部コンプライアンスの発展が、従来のインターネット企業とますます類似し、進化していくと信じています。
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暗号化業者は、職務侵占罪を構成する可能性がありますか?
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最近、暗号業界の従業者が職務侵占犯罪の疑いがあるという相談を2件受けたため、この問題について特に分析する小文を書く必要がある。これにより、暗号業界の従業者である一般社員や幹部、リーダーに参考を提供し、法律の境界を明確にし、共にウェブ3を正しく構築することを目指す。
1.公職における横領の刑法の構成を解体する
我が国の《刑法》における職務侵占罪を見れば、実際にはそれほど複雑ではありません——会社、企業、またはその他の組織の職員(主体の身分)が、職務上の便宜を利用して、その組織の財物を不法に自らのものとする、金額が大きい行為(客観的行為)です。職務侵占罪には三つの刑期があります:一般的な情状の場合は三年以下の有期懲役;金額が巨額の場合は三年以上十年以下の有期懲役;金額が特に巨額の場合は十年以上の有期懲役または無期懲役(行為の結果)。
関連する司法解釈によれば、職務侵占犯罪の立件基準は3万元であり、ハードルは非常に低いです。
第二に、暗号業界の特殊性
2017年の「9.4公告」(《トークン発行融資リスク防止に関する公告》)以降、中国本土での仮想通貨発行(融資)のすべてのプロジェクトが停止され、一部の中国本土で運営されている仮想通貨取引所は中国から移転しました。2021年の「9.24通知」(《仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止および処理するに関する通知》)以降、中国本土での仮想通貨に関連するすべての事業活動は「違法金融活動」と定義され、仮想通貨取引所は中国本土で完全に合法的な運営の法的根拠を失い、すべて海外に移転しました。
他の仮想通貨に関するビジネス活動、例えば仮想通貨と法定通貨の交換業務、仮想通貨同士の交換業務、中央カウンターパーティーとして仮想通貨を売買すること、仮想通貨取引に対する価格設定および情報仲介を提供することなどのビジネス活動は、中国本土でも禁止されています。
現在国内で比較的安全な暗号起業は一般的にブロックチェーンプロジェクト(発行コインを含まない)、仮想通貨ウォレット会社などです。
ただし、「9.24通知」は海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて本土の住民にサービスを提供することを禁止していますが、中国人の背景を持つ仮想通貨取引所の本土ユーザーの数は依然として過半数を占めています。本土の深セン、杭州、上海などには、いくつかの海外仮想通貨取引所の技術チームやカスタマーサポートチームも存在しています。
このような状況は他の業界ではあまり見られません——国家政策である業務が違法と宣言されているにもかかわらず、実際にはその業務が国内で「安定的」に存在しており、さらには現在司法機関がこれらの海外で違法な金融活動を行っている企業と何らかの形で司法「協力」を行っていることもあります。例えば、国内の司法機関が海外の仮想通貨取引所に対して証拠請求を行い、関連証拠を犯罪の疑いがある被疑者を告発する証拠として使用しています。
三、仮想通貨業界の従業員は職務侵占罪の主体となる可能性がありますか?
上記のように、職務侵占罪の犯罪主体は「会社、企業またはその他の団体の従業員」でなければなりませんが、「違法な金融活動」を行う海外の会社(例えば、仮想通貨取引所)や、その国内の支店、実質的に支配している会社などは、職務侵占罪における「会社、企業またはその他の団体」となることができるのでしょうか?
これは北京市高院の公式アカウントが「職務の便宜を利用して『仮想通貨を取得することは可能か?裁判所:刑事!」という記事の中で述べた見解に触れなければなりません。弁護人が被害者(会社)のプロジェクトが仮想通貨に関わることを指摘し、リスクは自己負担であり、法的利益の保護を受けるべきではないという意見に対して、裁判所は次のように考えました。仮想通貨取引のリスクや会社(被害者)のプロジェクトの性質は、明らかにされた事実および相応の法律規定に基づき、被告(犯罪の疑いがある者)の行為を法的に評価することに影響を及ぼさない。
簡単に言うと、仮想通貨取引所のビジネスシーンにおいて、取引所の従業員が職務侵占などの犯罪行為を行っている場合、その取引所のビジネスが本土で合法か違法かにかかわらず評価は行われるということです。
もう一つの問題は、どうやって張三や李四が特定の仮想通貨取引所や他の暗号業界の会社の従業員であることを証明するのでしょうか?表面的には、労働契約を結んでいるか、社会保険などを支払っているかを判断しますが、より重要なのは、会社が従業員に対して管理や労働報酬の支払いの機能を持っているかどうかを見ることです。
仮想通貨取引所やその他の暗号業界の企業について、現実の運用では一般的に自社の名義で内陸に従業員を直接雇うことはなく、労務会社などの「仲介機関」や他の実質的に管理されている会社(内陸で通貨関連の業務を行っていない)を労働雇用主体として利用することがある。もちろん、より「自由な」web3の雇用モデルもあり、労働契約を結ばずに直接USDTやその他のトークンで給与を支払うこともある。この場合、職務侵占罪の被害者の身分をどのように特定するかは実務上大きな議論の対象となっている。告訴側(公訴側)または弁護側はそれぞれの合法的権利を守るために「八仙過海各自の手段を尽くす」ことができる。
最後の質問は、関与する資金や財産が仮想通貨である場合、それが相応の犯罪を構成するかどうかということです。職務侵占罪の例を挙げると、職務の便宜を利用して会社のUSDT、ETH、BTCといった仮想通貨を侵占することで罪が成立する場合、実務上の争いはあまりないかもしれません。なぜなら、これらの主流の仮想通貨は財産属性を持つことが司法理論や実務上の共通認識となっているからです。しかし、もし侵占しているのが会社自身が発行したトークンであればどうでしょうか?あるいは、まだロック解除されていない、上場されていないトークンのような将来の期待利益を侵占することは職務侵占罪を構成するのでしょうか?これらは非常に議論の余地がある分野であり、プロのweb3弁護士(弁護でも告訴でも)にとって大いに活躍できる分野です。
一部の暗号業界の関係者にとって、次のような法的状況が存在するかもしれません:職務上横領罪と非国家公務員の贈賄罪が同時に関与する可能性があります。例えば、最高裁が発表した「民間経済の発展を促進する典型的な刑事事件」において言及された「石某玉の非国家公務員受贈、職務横領事件」のようなケースです。
概略:石某玉は職務上の便宜を利用して、他の会社との本社との協力事業(仮想通貨の報酬)の導入において、他の会社から合計608万元の財物を不法に受け取った。また、職務上の便宜を利用して、前述の2社が協力して展開した仮想通貨事業において、本社の複数のアカウントを通じて仮想通貨を現金化し、自らが管理する個人銀行口座に移し、不法に本社の財物を合計366万元占有した。
最終的に、石某玉は北京市海淀区の裁判所によって、非国家公務員の贈賄罪と職務侵占罪の両方が成立すると認定され、複数の罪に対して懲役12年の刑が言い渡された。
エピローグ
昨年12月に、バイナンスを代表とするいくつかの仮想通貨取引所が内部腐敗問題の厳重な調査を始めたという報道があり、今年3月に発覚したバイナンスの従業員によるインサイダー取引事件は、実際には暗号業界の「海の一滴」に過ぎません。仮想通貨業界の中央集権的な機関は、伝統的な金融や証券機関のように厳密に規制されていないため、暗号機関の従事者によるインサイダー取引、市場メーカーやプロジェクト側との内外の癒着などの事件は確かに頻発しています。しかし、これらの事件の違法コストは非常に低く、調査の難易度も高いです(簡単なミスを犯さない限り)。弁護人の視点から見ると、仮想通貨に関連する職務上の横領犯罪や非公然の賄賂犯罪の弁護の余地も相対的に大きいです。
しかし、バイナンスやオーイなどの大手取引所の動きを見ると、今後内部腐敗に対する取り締まりの強化はますます進むでしょう。シンガポールや香港などの国や地域がWeb3産業に対する規制を厳しくしていることも加わり、リウ弁護士は、仮想通貨取引所や他の暗号業界の内部コンプライアンスの発展が、従来のインターネット企業とますます類似し、進化していくと信じています。